続・フリーランス向けの下請法改正(?)について

it-lawyer.hatenablog.com

先日、日経新聞の報道を受けて、前記エントリを書いたわけですが、2022年9月13日、パブコメの募集が開始されています。
(9月27日までパブコメの受付がされています。)

「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

さて、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」(以下「方向性」)を見るに、フリーランスの定義が「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」でなされた定義と異なるのかどうかははっきりしません。

また、「方向性」には、「フリーランスの取引を適正化し、個人がフリーランスとして安定的に働くことのできる環境を整備する」「他人を使用する事業者……が、フリーランス……に業務を委託する際の順守事項等を定める」とあります。
これらの記載から、今回整備される法制度は、事業者間において下請関係がない場合にも適用されることが前提とされているように見受けられます。

そのほか、「方向性」には、「ハラスメント対策」や「出産・育児・介護との両立への配慮」も、就業環境の整備として事業者が取り組むべき事項として記載されています。
これらは、個人事業主(法人成りも含む?)であって、本来労働法により保護を受ける立場にないフリーランスを、労働者と同様に保護しようとするものです。
この点は、不公正な取引方法を制限することを想定した下請法との関係で、あまり馴染まない内容ではないかと思われるところです。
(現行の下請法でもフリーランスは下請事業者に該当し得ますが、その場合に親事業者が就業環境を整備しなければならないとはしていません。)

以上から、今回のフリーランスに関する法整備においては、下請法を改正するのではなく、下請法とは別にフリーランスに関する法律を設けるのではないかと想定されます。